こんばんは。本日2度目の更新です。
補聴器ミニ辞典シリーズ(テ行)。
今回のテーマは、【 補聴器 手帳 】 ( 障害者手帳 ) について。
現在、日本では推定難聴者人口が約1994万人と言われています。
その内の半数は、自分の聴力が低下していると自覚しているといいます。
(補聴器供給システムのあり方に関する研究より)
※約70%は加齢による、老人性難聴がしめます。
補聴器の初心者の方から多い、代表的な質問は、
『 保険でなんとかならないの? 』
『 税金で控除されないの? 』
現在の日本では、残念ながら、2つとも対応できません。
(税金の控除は、補聴器がないと、医師との会話も 出来ない場合等、例外的に認められることもありますが、
原則はノーであることを知って置いてください。)
ただし、下記の様に、障害の程度を超えた場合、身体障害者手帳が交付されます。
※交付基準はこちらです。
具体的には、都道府県ごとに若干、流れが異なりますが、奈良県の場合を事例に、図で書いてみます。
障害手帳を得ることができれば、5年に1度をめどに、一定の金額が交付されます。
※例:6級だと、43900円(高度用補聴器の交付金額)など。
※ただし、1割負担など、所得に応じて、自己負担があります。
交付金額以上の補聴器を希望する場合は、差額にて、希望の補聴器を購入することが可能です。
※ただし、問題点が1つ。
差額購入した補聴器は、修理の際に、負担金額が多くなる可能性があることを、ご承知置きください。
交付金額内の補聴器であれば、実質、無料で修理出来る場合も、
差額購入の補聴器であれば、一般扱いに近い修理金額、となってしまうことがあります。
北欧のように、国の福祉で補聴器を補助される事例もありますが、
その分、日本と比べ税金も高い・・・といった背景も。
本日の、【 補聴器 手帳 】 障害者手帳は、以上です。
< 編集後記 >
3月3日、耳の日が近くなってきて、私の周辺でも、
補聴器に関する動きが盛り上がっております。
テレビ、ラジオ、新聞など、補聴器が登場することも
多くなりますので、皆様、注意してチェックして下さいね。
ドイツのシーメンス社の広告、出てましたね。
本日の週刊文春
< その他 >
1日2回のアップは、なかなかハードですが(苦笑)
一人でも多くの方に情報が届けられるよう、
全力で取り組んで参ります。
<本日の動画>
我々販売店が、補聴器を販売してはいけないケースというものがあります。
禁忌8項目といいます。どんなケースかといいますと・・・
動画はコチラ。
関わる全ての人々を、補聴器を通じて、よりハッピーに!
コメント